今更聞けない離婚情報 9
ここでいう生活費とは、具体的にあげると、衣食住に関わる日常の生活費や子どもの養育費、交際費などです。
夫婦の一方の収入が少ない場合、収入の多い側が少ない側の生活費を分担することになります。
婚姻費用の金額は、話し合いによって決めればよいのですが、裁判所が目安を早見表*で示していますので、参考にすることができます。
早見表の見方は、婚姻費用を分担する側の年収を縦軸に、受ける側の年収を横軸にとって、交点のあるゾーンの金額が婚姻費用の目安となります。
年収は、サラリーマンと自営業者で異なっています。