今更聞けない離婚情報 8

同居することでかえって夫婦関係が悪化するような場合は、冷却期間をおく意味で、家庭裁判所でも同居請求を認めないケースもあります。
問題は、離婚が成立するまでの別居の間も、夫婦それぞれが生活を維持できる経済力があるかどうかです。
また、同居していても一方が生活費を負担しなくなるケースなどはどうすればよいのでしょうか。

法律上、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。
離婚の決意後も、離婚届を提出するまでは婚姻状態が続きます。
ですから離婚を話し合う問も、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
別居してもこの義務に変わりありません。

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