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保護命令の発令と、加害者が違反した場合の刑罰
保護命令の申立書が地方裁判所に出されると、ロ頭弁論か加害者を呼び出して意見を聞く審尋が行われます。
口頭弁論とは裁判官の面前で口頭によって当事者、またはその代理人が行う弁論のことで、審尋とは裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に、陳述の機会を与えることです。
この手続きを経なければ、裁判所は保護命令を発することができません。
ただし、緊急性があるなど、時間がたつことによって保護命令申立の目的を達することができない場合は別です。